弁護士田村裕一郎のコメントが日本経済新聞(令和元年11月19日付夕刊)に掲載されました。詳細はこちら
モラハラ(モラルハラスメント)とは?
フランス | 労働者の権利及び尊厳を侵害し身体的若しくは精神的健康を損なわしめ、又はその職業的将来を危うくさせるおそれのある、労働条件の毀損を目的とし、又はそのような結果をもたらす精神的ハラスメントの反復した行為 |
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ベルギー | 企業や施設の外部あるいは内部において、とりわけ行動、言辞、脅迫、行為、身振り及び一方的な書き付けによって表現され、労働の遂行の際に、労働者の人格、尊厳あるいは肉体的あるいは心理的な統合性を損なうことを目的とするあるいはそのような効果をもたらし、その雇用を危険にさらし若しくは威嚇的な、敵対的な、品位を貶める、屈辱的なあるいは攻撃的な環境をもたらすあらゆる性質の、一定の時間生じている、類似のあるいは種々の濫用的な複数の行為 |
※フランス…労働法典により、使用者に対して、これらの行為に対する防止策を講じる義務を課している。
※ベルギー…モラルハラスメント又はセクシュアルハラスメントに対する保護に関する法律により、使用者に対して、防止のための適切な職場配置等の措置義務を課している。
(職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書(平成30年3月)より抜粋の上、形式面を修正)
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