運送業に関する制度の説明

●荷主勧告制度


 荷主勧告とは、荷主の行為に起因する違反行為により実運送事業者が貨物自動車運送事業法第64条に基づいて行政処分を受け、かつ、実運送事業者を処分するだけでは再発防止が困難であると認められる場合に、国土交通大臣が当該荷主に対して再発防止のための勧告を行うというものです。

 荷主勧告を発動した場合には、当該荷主の名前及び事案の概要を公表することになります。



●運送業における監査


監査とは、国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)が、運送事業者に対し、運送の安全確保に支障をきたす恐れのある法令違反が行われていないかの確認を意味します。

また、監査は特別監査、一般監査、街頭監査の三種類に分かれており、それぞれ確認する項目や対象事業者が異なります。

 

対象業者

確認事項

特別監査

トラックにおける事故があった場合、又は法令違反との疑いがあり厳格な対応が必要と認められる事業者

全般的な法令遵守状況

一般監査

特別監査に該当しない事業者

重要事項を定めた法令遵守状況

街頭監査

特定しない

特定しない


●行政処分の基準


 例えば、貨物自動車運送事業者の場合、トラックの事業者が道路運送法等の法令を犯した場合、法令の規定により、自動車の使用停止が命じられます。その処分日車数(停止日数×停止車両数)10日車までごとに1点とし、処分日前3年間で(a)1回の行政処分で270日車以上を受けた営業所(ただし、運輸局内の累積違反点数が30点超の場合は180日車以上)(b)運輸局内の累積違反点数が50点超となった場合、当該運輸局内の全営業所の事業停止処分を、(a)(地域に関係なく)2年間に事業停止処分を4回受けた場合(b)運輸局内の累積違反点数が80点超となった場合には、事業の許可取消処分を行っています。

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