15年7月:マイナンバー法施行に伴う就業規則の改定草案(一部):弁護士の労働法メルマガ

【2015年7月号サンプル(省略版)】

弁護士田村裕一郎<多湖・岩田・田村法律事務所>です。

メルマガ7月号(2015年)を発行致します。

 

 

☆目次☆

マイナンバー法施行に伴う就業規則の改定草案(一部)

 

第1 改定条文1 採用決定者の提出書類等について

第2 改定条文2 服務規律について

第3 改定条文3 懲戒について

第4 補足

 

#################################################################

 

☆マイナンバー法施行に伴う就業規則の改定草案(一部)

 

いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、会社は、従業員との関係において、就業規則を改定する必要があります。

就業規則の改定草案(一部)としては、例えば、次の条文を変更することが考えられます。なお、マイナンバー法に対応した部分は【 】となります。

 

 

≪就業規則草案≫

 

 

第1 改定条文1 採用決定者の提出書類等について

≪パターン1≫

第●条(採用決定者の提出書類)

採用決定者は、会社に対し、次の書類を提出する。第4号については、職歴のある採用決定者に限る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

≪パターン2≫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

>>>>>>>>>>

 

第2 改定条文2 服務規律について

 

第●条(服務規律)

社員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

>>>>>>>>>>

 

第3 改定条文3 懲戒について

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

>>>>>>>>>>

 

第4 補足

 

マイナンバー法施行に伴い、原則として、安全管理措置の内容として、マイナンバー法対応の取扱規程の策定が必要となります(なお、中小規模事業者については、例外的な対応も認められています。)。

a)就業規則の改定、(b)マイナンバー法対応の取扱規程の策定など、企業として対応すべきことが増えますが、これ以外にも、(c)改正特許法対応、(d)改正不正競争防止法対応も必要です。

b)ないし(d)については、機会があればメルマガで取り上げたいと思います。

過去のメルマガ




プロフィール

多湖・岩田・田村法律事務所
経営労務部門リーダー
田村裕一郎
弁護士・ニューヨーク州弁護士
第一東京弁護士会

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:

・電話番号
☎03-6272-5922
☎03-6272-5923
☎03-6261-2021
(受付時間:9:00~21:00) 
・メールアドレス
・お問い合わせフォームから

アクセス

所在地

〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-4 宮ビル5B

アクセス方法

有楽町線 麹町駅 
2番出口から徒歩1分

半蔵門線 半蔵門駅 
1番出口から徒歩5分

有楽町線・半蔵門線・南北線 
永田町駅9b 出口から徒歩7分

お気軽に、ご相談下さい。


☎03-6272-5922  ☎03-6272-5923  ☎03-6261-2021(受付時間:9:00~21:00) 
・メールアドレス: info@tamura-law.com
・お問い合わせフォーム:メールフォーム
・住所:〒102-0083東京都千代田区麹町4-3-4 宮ビル5B(有楽町線麹町駅2番出口徒歩1分)(半蔵門線半蔵門駅1番出口から徒歩5分)